憲法記念日の今日、『生存権』の意味をもう一度考えさせられました。
毎年新たに3万人以上亡くなっている自殺者の生存権はどうなっていたのか。今後、行政・政治がこれ以上新たな対策を何もしなかった時、来年も3万人以上になる。その“予備軍”の人々の生存権はどうすれば、最大限守られるのでしょうか?
62年前施行された憲法。敗戦直後の日本下で作られた憲法の生存権の提案者(森戸辰男)は生存権の必要性について「生活に対する最小限度の権利を有すると言う事が“はっきり出る”と言う事が今日憲法を作る上で特に必要」と訴えた。憲法を審議する委員長は「生存権は、憲法でなく国政の上で追及できればいい」と反対したが、提案者の粘り強い説得により、委員会で了承されたとの事(教育テレビETV特集「いま憲法25条“生存権”を考える」より)。
生活保護者数 1952年 200万人
1984年 147万人(1981年生活保障費の抑制が打ち出され)
82年生活保護の適正実施推進が通知され(不正受給対策)以降減少
1995年88万人
2003~07年度 生活保護基準切り下げ 04年派遣法制定
2009年161万人(前年同月7割増)
市民相談。