2015年10月12日の活動

食品製造業・飲食店から出る食品生ゴミを、たい肥・肥料に活用している率は、埼玉県は69%。
 食品リサイクル法で食品残渣は、活用率が25~50%の事業者は前年の2%増を、80%以下の事業者は1%増を努力義務としているが、罰則は無し。食品残渣を100t以上出している業者は、再生利用状況を報告する義務がある。
 フランスでは、スーパーの売れ残り食品の廃棄を禁止する法が制定され、400㎡以上のスーパーに課しているが、日本ではそのような法律は無い。
 明日、私が所属している特別委員会でその事も審議される。今日は環境団体の方にお話を伺いましたが、ご意見をお寄せ下さい。

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 埼玉県内の家庭生ゴミリサイクル率は、久喜・宮代地区が5%でトップ。狭山市は2%。市町村で生ゴミリサイクルを行っているのは、狭山・所沢・戸田市、小川町。
 生ゴミは、市町村の焼却施設で燃やすゴミの半分の量(重さ換算)になっており、多くの市町村の焼却施設は、建て直す時期に、もうそろそろ来ており、生ゴミをそれまでに、どう減らしていけるかが課題になっています。
 今後、下水処理場・し尿処理場でバイオマス発電施設を整備し、そこと絡める事が出来ないか検討して行きます。

 生ごみ分別収集事業 モデル地区検証報告書 – 土浦市

一般廃棄物処理費用 1kgあたり8~15円。産廃 23円。