2010年4月23日の活動

臨時議会。

議案第37号に対する質疑
○中川浩議員
 まず1点目の確認ですが、今回のこの話が国から最初にあったのはいつでしょうか?
 と言いますのは、私がこの事について市のほうからご説明があったのは一昨日なんですが、一番気になったのは、雇用保険に加入していた人しか対象にならない、いわゆる派遣労働や、雇用保険に入れなかった人は対象にならないんですけれども、これらの人には「いや、国からこういう通達が来ているからしようがないんですよ」という役所の論理ではなくて、どのようにご説明をされるのか?
 また、そういう方々を国民健康保険は市が責任者(保険者)ですので、そういう方々に今回のような減額措置、昨年の収入を本当の収入じゃなくて3割と見なしますよと言う事に出来るのかどうなのか伺いたいのが2点目。
 あと“非自発的”についてですが、新聞、テレビ等でも報道されているように、本当は非自発的なんだけれども「辞職届を出しなさい」というふうに言われる事例もある訳ですけれども、今回多分雇用保険の関係で言えば、辞職届を出した人については、結果的に対象にならないのではないかと思うのですが、その事をどうされるのか、お考えをお聞かせ下さい。

○福祉部保健担当部長
 国からの色々技術的な問題等も含めまして通知があり、手続に入れるとなった時間は2月という事であります。
 それから、非自発的失業に該当しない方の取り扱いという事でありますけれども、保険税につきましては、そもそも所得に応じたものであります事やそれから均等割額ですとか、平等割額が軽減されるというふうな事で、制度ではとらえてございます。
 そうした事で、今回は国の改正にのっとりまして、一つは前年度の所得によって保険税が課税されるというふうな大きく激変するというふうな事を一つはとらえて、今回手だてをさせて頂いたと言う事であります。
 また、これによらない方という事につきましては、これまでも市のほうには、そういったお申し入れがあった方につきましては、これからもでありますけれども、よく耳を傾けさせて頂きまして、その方の収入の状況等に照らしまして軽減等の対応の措置はさせて頂きたいというふうに考えております。
 あと、それから対象者ということでありますけれども、この中には、例えば特定理由者というのがございまして、その中には、例えば病気ですとか、それから心身の障害、それから介護等で退職を余儀なくされたというふうな事も、この中には入ってございますので、そういった意味では、包含されているのかなというふうには考えております。以上であります。

○中川浩議員
 これによらないというふうな対象者のお話ですけれども、今回、この議案について、市内でリーマンショック以降、お仕事をお辞めになった方や、現在、働いていらっしゃる方からもご意見を頂きました。
 そういう中で、「雇用保険と国民健康保険税は全く関係ない」というご指摘を頂いているのですが、仮にこのような相談が、いわゆるこれによらない人、対象にならない人からあった時に、この制度を市として、役所の論理ではなくて、どのように説明されるのでしょうか?
 それから、厚生労働省から頂いている資料では、去年の3月31日以降の失業も対象にしますよとは書かれてありますけれども、ご承知の通り、リーマンショックは一昨年の秋ですから、そこからもう市内では失業が生じているのですが、今回のこの国が定めた事について市町村として、狭山市は財政力4位ですから、他の市に比べたら財政がとても豊かな中で、市長に伺いますけれども、今後、この対象によらない人について、同じような対象にしていく事を検討されていくのか。それとも、国からの通達どおりの内容で、後はご相談下さいの形になってしまうのか伺いたいと思います。

○市長
 狭山市としては、法にのっとり対応してまいりたいと思っております。(????)

○福祉部保健担当部長
 今回、国はそういった制度の構造上、国保に入らざるを得なくなった方につきましては、こうした手だてをしてきたということでありますので、それはそれで市としては、救済できる方々がおられるのでありますから、この辺の制度に乗っていくという事であります。それから、軽減というのは、これはやはり国保財政の中で圧迫するという事は、これは否めない事実でもありますので、一律にはこれは出来ないというふうな考えであります。
 したがいまして、前年度の100分の30とするものを一律に全員の方に対応していくというふうな考えは現在ございませんので、先程も申し上げました通り、お困りの事情についてはよくお伺いさせて頂いて、手だてをさせて頂くというふうな事をよく説明させて頂ければと思います。以上であります。

○中川浩議員
 今、部長さんが言われた事は、国民健康保険税を経営する側の立場でのご発言でしかないんですよ。雇用保険と国民健康保険税と関係ないですよねと市民から聞かれたら、何とお答えになるんですかとお尋ねしているのが1点。本来、雇用保険と国民健康保険税、関係無いですよね。
 それから、もちろん雇いどめに遭って雇用保険の対象になっていなかった人を全員救って下さいと私は申し上げている訳じゃないんです。これは全部申請主義な訳ですから、担税力、いわゆる税金を納められる力のある方は、当然納めて頂きたい訳ですけれども、それが出来ない人について、同じように国民健康保険税の責任者である市としては、どのようにお考えなんですかとお尋ねしているんです。
○福祉部保健担当部長 これは、今回の国の考えにつきましては、対象者の範囲を定めるという事から、労働保険のほうの証明書を頂くというふうな事にしている訳であります。以上であります。

祇園保育所保護者と会合。
障害者意見交換。