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水曜日, 3月 25, 2026

都道府県議会議員の『産前産後』の欠席(休暇ではなく)について規則改正案の賛否

都道府県議会議員の『産前産後』の欠席(休暇ではなく)について規則改正案を明日(水)までに賛否を問われており、賛成していいでしょうか?
中小は 言うまでも無く、大企業でも中々8週間は取れていないと聴いています。一方、行政・政治が 先に行なえば民間への波及効果があるという発想を持っている人もいますが、現実は難しいという自覚もございます。他の多くの県議会でも今回、同様の改正が行われる予定との事です。
なお今日も狭山市民から「行政・議員は年収を下げよ」とのご指摘も頂いております。

頂いたコメントを紹介します

「産前産後の休暇について、働いている全ての女性が対象
出産前休暇:出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から、女性が請求した場合に取得可能
産後休暇:出産の翌日から8週間。原則として就業禁止(産後6週間経過後に医師が許可した場合は、本人が希望すれば就業可能)
※法律で決まっているのに、県議会は出産前及び産後休暇を8週ずつとするのはいかがなものか。
産前休暇については悪阻が酷かったり体調面が辛い時に自分で申し出すればよいと思います」

「産前8週間は、お腹が目立つから男性にとってはきついなあって思いがあるのでしょうな。欠席するかしないかは本人の申請によるのでそれでいいんじゃないのかしら」

 

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中川 ひろし
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