2010年7月2日の活動

人権セミナー。(県公安委員会指定)社団法人 埼玉犯罪被害者援助センター相談員講演。
(以下、あなたが今後、犯罪被害にあったと想定してお読み下さい。実際にあった具体的事例についての発言は省略しました)
 平成17年、犯罪被害者等基本法制定。被害者の権利保障。個々の事情に合わせ、支援を途切れなく行なう。損害回復・経済支援(犯罪被害給付金制度)。
 裁判に被害者参加制度(検察官に申請する)。検察官の隣に被害者が座る。被告人・被告の情状証人に対し、質問する事が出来る。論告求刑(求刑○年)に対し、裁判官に発言出来る。
 被害者支援センター、電話・面接相談。(被害者支援に理解のある)弁護士相談、1時間無料。行政機関への付き添い(異なる機関の橋渡し)。引越しの手伝い。病院の紹介(メンタル・産科)。
 被害者が警察に被害届を出しているとは限らない。性被害は13%。
 犯罪被害にあわれた方は、現実がスローモーションのように流れ、色が無くなる。救急車などの音に敏感になり、跳び上がるように驚く。食欲がない。眠れない。事件の事が頭から離れない。信じられない。夢の中のような感じ。落ち着いて淡々と話したり、ぼーっとされている被害者のほうが返って心配。
 PTSD(トラウマ反応)。思い出したくないのに、事件を思い出す(再体験)。何事にも興味がわかなくなる(回避)。加害者と似ている人を見て嘔吐してしまう。孤立感。自分の人生が終わってしまったように感じる。包丁を持てなくなってしまう。
 遺族・被害者の心理。罪悪感と自責感。長く続く悲しみ。怒り。疲労感。家族間の関係悪化。
 司法手続きとの関わり。加害者からの示談対応。裁判で同じ所にいなければならないのか。
 経済問題。治療費さえ払えないなど。
 被害者支援。安全感・安心感の確立(また予期せぬ事が起きるのではないか)。社会との再結合。
 二次的被害。①メディアの過剰取材。被害者があたかも公人のように扱われ、事実と違う報道をされる。通り魔→不良同士のケンカ。②地縁・血縁関係者による支援が不適切な場合もある。友人の悪気ない言動。「頑張って」「しょうがない」「くよくよしないで」「(事故死)即死だったから苦しまなくてよかった」「私が被害にあったら平然としていられない。あなたはえらいわね」「元気そうで良かった」「なんでそんな目にあったの?」「次の子供をつくれば」「つらい思いをしているのはあなただけではない」「これだけで済んで良かった」。近所の人や友人が、被害者を避けるようにしてしまう(疎外感)。偏見「(交通事故後、車を買い替え)たくさん保険金が入ったのでは」。住職「先祖を大切にしないから」。
 市役所に専用窓口をおいているところが少ない。司法関係者などが、あくまで仕事として接する事が多い。保健・自治体窓口の不適切な対応。病院「あなたが刑務所まで治療費を取りに行って払って下さい」。
 夫から妻へ「お前がいて、なんで助けられなかったんだ」。妻が子供の面倒がみられなくなる。子供が「自分が死ねば良かった」。
 言葉より寄り添う気持ち。付き添って。話し相手になって。手伝う(子供の送迎など)。被害者が出来る事は自分で(無力化でなく有力化)。途切れのない支援。

講演終了後も、個人的に相談員さんにお話を伺いました。
 市区町村で犯罪被害者の相談窓口を設置しているのは、杉並・中野区。DVなどの緊急に避難しなければならない場合に対応する為、仙台市は不動産屋と提携しているとの事。

福祉事業者からの相談。
市民要望2件対応。
市民相談。弁護士と相談。